創業融資で絶対はずせない成功ポイント①自己資金編
自己資金がゼロでも(なくても)借入れは出来るのか?
本ページでは、日本政策金融公庫や信用保証協会で既に決まっている規定に基づいて一般論として書き下ろしています。しかし・・・レアケースではありますが、貯金・自己資金が全然なし、お金がない、という状況であっても創業資金の融資を受けることが出来ているケースもあります。
・創業後にやる予定の業務と、それまで雇われ人としてやってきた業務がどれだけ関連あるのか
・キャリアがどれだけ長いか
・通帳のなかみで不審な点がないか
等によって、起業ための融資を受けることが出来る場合もあるのです。
ぜひお問合せください。
融資希望額が莫大に多ければ、金額を日本政策金融公庫(こっきん)が見ただけでアウトです。
「自己資金の要件」があるからです。
「創業に必要なお金の10分の1の自己資金を持っていること」です。
つまり自己資金が100万円の人は、どんなに頑張っても
「その9倍の900万円」までしか借りれません。
えっ?ちょっとネガティブな表現でしたか?言い換えましょう。
「最低、必要資金額の10分の1は自分で用意してくださいね。
そうすればその努力を認めて10分の9は融資してあげてもいいですよ」
というのが基本的な考え方です。
先日ネット上でこんな書き込みがありました。
「お金が無い状態でもだいじょうぶ。初めに100万円の見せ金を用意できれば、これをもとに日本政策金融公庫で900万円が借りられる。だから、次にはこの1000万円(100万円+900万円)」
を自己資金にすれば、さらに9000万円の融資が受けられる。 」
などのとんでもなく間違った情報を、あたかも自分が融資を受けたかのように書き込んでいるケースを見かけます。
しかし、実際にはそんなことは「絶対に」あり得ず、このような「見せ金」は通帳の動きを見られればすぐにわかってしまいます。
融資を受けたお金はあくまで借入金であって、これを自己資金とすることはできないのです。
創業融資における自己資金とは「自力でコツコツと貯めているらしきことが通帳上で確認出来るお金」、であることが原則です。
いきなり、100万円がたった1回で通帳に入っていたら?
当然その100万円の出所を聞かれます。
それが、退職金です、ということならOK。
でも消費者金融から借りてきたならアウト。
タンス預金です、は?
原則ダメです。消費者金融から借りてきたのか、タンス預金なのか、見分けがつかないからです。
でも本当にタンス預金だったら、説得力ある説明をきっちりしましょう。
そうすれば認めてくれることも無きにしもあらずです。
(そういう意味で「お金がない」けど融資を受けれる可能性はあることはあるのです)
ただ、自己資金は事業開始時は「お金として100万円」が残っていてもその後、家賃や給与などの支払によりお金の残高がどんどん減っていく、
のが普通です。
では「自己資金はお金として残っていないとダメなのか?」
というとそんなことはないです。
最初に「100万円」お金があって、それが正当な理由の支出で減っていったのであれば認められます。
その「正当な支払で減っていったかどうか?」は「領収書や通帳」で全て細かく日本政策金融公庫から調べられます。
ほんと、逐一調べていくのでかなりうっとおしいですが、実際「創業のために本当に必要な支出だった」ということがわかればOKです。
本当に自分のお金を銀行に預けずにタンス預金として数百万円の現金を
持っていらっしゃる方々が大勢おられます。
そんな場合はどう説明したらいいのか?
また、「親からもらった」という場合はそれは自己資金と言えるのか?
ということもあります。
親兄弟から借りたお金は自己資金となるのか?
たとえ、親兄弟から借りたものであっても、返済義務のあるものは自己資金とはなりません。
ただし、それが「親からもらった」すなわち「贈与を受けたもの」である場合には、これを自己資金とすることができる場合もありますし、贈与を受けたことを証明する資料の提出をすれば認められることが有り得ます。
これはかなり微妙です。複雑なのでここに記載することは無理なのですが、「可能性はあるが個々のケースによって全然変わってくる」というのが正解です。
このほか、会社をつくってから申請する場合の自己資金とは何を指すのか?
創業融資の申請を考えた場合に会社を設立する場合に注意しなければいけないことなどはヤマほどあります。
お金がない状態を含めて、こういったことは、ご相談していただいた上で、個々のケースに合わせてアドバイスいたします。
ご相談に来られるケースで、この「自己資金」のところでひっかかってダメになるケースが最も多いです。
創業融資において、あなたは自分で「自己資金」と思い込んでいるが、こっきんや保証協会がまったく認めてくれないケースは多々あります。
また、会社設立時に資本金をいくらにするのか、で失敗されるケースも多いです。
最近多いのが「タンス預金のままだと自己資金として認められないが、会社設立してそれを資本金にしてしまうと自己資金として認められる」というデタラメです。
こんなバカなことを堂々という専門家も少なからずいますので、お気を付けください。
まずはお気軽に電話かメールでご相談ください。
「お金がない」現状でも融資を受けることができる可能性はないことはないですから。
お問合せ
大阪府大阪市中央区谷町2-3-1 第2ターネンビルディング5階 (大阪メトロ谷町線・中央線 谷町四丁目駅 1-A出口より徒歩30秒/京阪本線中之島線 天満橋駅 徒歩6分) 06-6556-6564 (平日9時~18時)
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本ページでは、日本政策金融公庫や信用保証協会で既に決まっている規定に基づいて一般論として書き下ろしています。しかし・・・レアケースではありますが、貯金・自己資金が全然なし、の状況であっても創業資金の融資を受けることが出来ているケースもあります。
・創業後にやる予定の業務と、それまで雇われ人としてやってきた業務がどれだけ関連あるのか
・キャリアがどれだけ長いか
・通帳のなかみで不審な点がないか
等によって、起業ための融資を受けることが出来る場合もあるのです。
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